親から毎年110万円ずつ贈与を受けている。相続税対策になると聞いて始めたのに、「7年に延びたらしい」と知って、これまでの贈与が無駄になるのではと心配になっていませんか。
結論から言うと、7年ルールで暦年贈与がまったく無意味になるわけではありません。ただし、2027年1月1日以降に相続が起きると、戻される贈与の範囲が3年より長くなるのは事実です。どこまで戻されるかは「贈与した年」と「亡くなった年」の組み合わせで決まります。
この記事では、亡くなった年ごとの早見表と、毎年110万円を贈与した場合に実際にいくら戻るかの計算例を示します。孫への贈与や相続時精算課税との使い分けまで整理しているので、これからの贈与をどうするか決める材料にしてください。
結論|2027年1月以降の相続から、戻される贈与が3年より長くなる
亡くなる前の一定期間に受けた贈与は、相続税の計算で遺産に足し戻されます。これを生前贈与加算(持ち戻し)といいます。
2023年度の税制改正で、この期間が「亡くなる前3年以内」から「亡くなる前7年以内」に延びました。ただし、新しいルールが適用されるのは2024年1月1日以降の贈与だけです。(出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」)2023年12月31日までの贈与は、従来どおり3年ルールで判断します。
そのため、7年ルールの影響は一度に出るわけではありません。2024年以降の贈与が積み上がるにつれて、戻される範囲が少しずつ長くなっていきます。実際に3年より長い期間が戻されるのは、2027年1月1日以降に亡くなった場合からです。
2024年から7年ルールになったなら、今年亡くなったらもう7年分戻されるってことですか?
いいえ、違います。7年ルールの対象は2024年1月1日以降の贈与だけなので、2026年12月31日までに亡くなった場合は、これまでどおり3年以内の贈与だけが戻されます。3年より長くなるのは2027年1月以降の相続からで、7年分がまるごと戻されるのは2031年1月以降の相続からです。
【早見表】亡くなった年ごとに、いつからの贈与が戻されるか
戻される範囲は、亡くなった時期によって次の3段階に分かれます。
| 亡くなった時期 | 戻される贈与の範囲 | 戻される期間の長さ |
|---|---|---|
| 2026年12月31日まで | 亡くなる前3年以内 | 3年 |
| 2027年1月1日〜2030年12月31日 | 2024年1月1日から亡くなった日まで | 3年超〜7年未満 |
| 2031年1月1日以降 | 亡くなる前7年以内 | 7年 |
(出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」)
たとえば2028年6月に亡くなった場合、戻されるのは2024年1月1日以降の贈与で、期間は約4年5ヶ月です。2031年1月以降は、どの年に亡くなってもちょうど7年分が戻されます。
延長された4年分には「100万円の控除」がある
延長された部分(亡くなる前3年より前、7年以内)の贈与については、合計100万円までは足し戻さなくてよいという緩和措置があります。1年あたり100万円ではなく、4年分の合計で100万円です。(出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」)
7年以内の贈与が戻されるなら、10年前から贈与していた分も全部戻されるんですか?
いいえ、戻されるのは7年以内の分だけです。それより前の贈与は、相続税の計算に足し戻されません。さらに、延長された4年分(亡くなる前3年より前の分)からは合計100万円を差し引けるため、実際に戻される額はそのぶん少なくなります。
毎年110万円を贈与していたら、いくら戻る?
具体的な数字で確認しましょう。2024年から毎年1月に、親が子(相続人)へ110万円ずつ贈与していたケースです。
| 亡くなった時期 | 戻される贈与 | 計算 | 足し戻される額 |
|---|---|---|---|
| 2026年6月(旧ルールと同じ) | 2024年1月〜2026年1月の3回 | 110万円×3回 | 330万円 |
| 2028年6月 | 2024年1月〜2028年1月の5回 | 3年以内330万円+それより前220万円−100万円 | 450万円 |
| 2031年6月 | 2025年1月〜2031年1月の7回 | 3年以内330万円+それより前440万円−100万円 | 670万円 |
2031年6月に亡くなった場合、7年間で贈与した770万円のうち670万円が遺産に足し戻されます。一方で、7年より前の贈与と100万円の控除分は、相続税の対象から外れます。
足し戻された分に相続税がかかるかどうかは、遺産全体が基礎控除を超えるかどうかで決まります。基礎控除以下であれば、足し戻されても相続税はかかりません。「うちはそもそも相続税がかかるのか」は「相続税はいくらから?「自分の取り分」で判断すると失敗する理由」で判定できます。
「2024年より相続前7年以内の生前贈与が相続税の持戻し加算になりましたよね。現在40代前半、夫と小学校低学年の子供1人の3人家族です。(中略)40代の今から生前贈与を始め、7年以内は相続税の持戻しという事が不安です。(中略)①親(私)から祖父母(私の両親)に110万円贈与し、祖父母から子供に110万円贈与。(中略)②子供と同い年のいとこがいます。お互いの親が、お互いのいとこへ110万ずつ贈与。」
ベストアンサー:「正直、質問者はまだ40代ですからあと7年で死亡する事は考えにくいでしょう。暦年贈与の持ち戻しが問題になるのはまだまだ先だと思います。仮に持ち戻されたとしても770万でしかありません。それによって増加する相続税など大騒ぎする程の金額ではありません。」 (出典:Yahoo!知恵袋、2025年5月28日投稿/質問ページ)
質問者は7年ルールを避けようとして、別の人を経由する方法まで考えていました。しかし回答者が指摘したとおり、贈与する側が若く健康であれば、7年以内に相続が起きる可能性は低く、暦年贈与の効果はほとんど失われません。
注意したいのは、質問者が考えた「迂回贈与」のほうです。実際の資金の流れが親から子であれば、形式上ほかの人を経由しても、税務上は親から子への贈与とみなされるおそれがあります。7年ルールを気にしすぎて不自然な贈与をすると、かえって贈与税の追徴を受けるリスクがあります。
毎年110万円の贈与の範囲なら贈与税はかかっていないのに、戻されたら相続税がかかるんですか?
はい、かかる可能性があります。110万円以下の贈与は贈与税がかかりませんが、生前贈与加算の対象期間内であれば、相続税の計算では遺産に足し戻されます。なお、贈与税を払っていた場合は、その贈与税額を相続税から差し引けるため、二重に課税されることはありません。
7年ルールの対象外|孫・子の配偶者への贈与
生前贈与加算の対象になるのは、相続や遺贈で財産を受け取った人への贈与だけです。(出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」)そのため、次の人への贈与は原則として足し戻されません。
- 孫(子が健在で、孫が相続人でない場合)
- 子の配偶者(義理の娘・息子)
- 兄弟姉妹の子など、相続人でない親族
ただし、孫などでも次のような場合は対象になります。
- 遺言で財産を受け取った(遺贈を受けた)
- 亡くなった方が保険料を払っていた生命保険金の受取人になっている
- 養子縁組をして相続人になった
- 子が先に亡くなっていて、孫が代わりに相続人になった(代襲相続)
「孫に贈与したから大丈夫」と思っていても、その孫を生命保険金の受取人にしていると、贈与が足し戻されることがあります。贈与と保険の受取人設定は、あわせて確認してください。
それなら、贈与は全部、孫や子の配偶者に回したほうが得なんですか?
相続税の計算だけを見れば有利になる場合がありますが、必ずしも「全部回せば得」とはなりません。孫が教育資金などで実際に使うお金であれば合理的ですが、相続人に渡したいお金を形だけ孫名義にすると、名義預金として相続財産に含められるおそれがあります。誰が受け取り、誰が管理するのかという実態が重要です。
暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選ぶ?
2024年1月から、もう一つの贈与制度である相続時精算課税にも、年110万円の基礎控除ができました。(出典:国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」)この110万円の範囲内の贈与は、何年以内に亡くなっても相続財産に足し戻されません。
| 比較項目 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|---|---|
| 贈与税がかからない枠 | 年110万円 | 年110万円+累計2,500万円 |
| 相続財産への足し戻し | 7年以内の贈与(段階的に延長) | 年110万円を超えた部分は期間に関係なくすべて |
| 年110万円以内の贈与 | 7年以内なら足し戻す | 足し戻さない |
| 使える人 | 誰でも | 60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫へ |
| 手続き | 110万円以内なら申告不要 | 最初に届出が必要。一度選ぶと暦年贈与に戻せない |
| 向いているケース | 贈与する人が若く、長期間続けられる | 贈与する人が高齢で、少額を確実に移したい |
(出典:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」、国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」)
「「暦年贈与」の「生前贈与加算」が3年から7年へと延長され、相続時精算課税制度に年110万円の基礎控除が導入される(持ち戻しがない)と聞きました。例えば毎年か隔年で、110万円未満の暦年贈与を行ってきた80歳を超えた死期が近い老人は、相続時精算課税制度を利用した方が税金対策にはいいのですか?」
回答:「だったら110万ずつ暦年贈与していって、少しでも長生きしてもらうほうがいいって話になる。」
ベストアンサー:「相続時精算課税制度の利用が向いている人は限られてきます。(中略)今後価値の上昇が見込める財産は相続時精算課税制度を使って贈与した方が節税になる可能性もあります。」 (出典:Yahoo!知恵袋、2023年5月10日投稿/質問ページ)
このように、回答者のあいだでも「暦年贈与を続けるほうがいい」という意見と、「値上がりが見込める財産なら相続時精算課税が向いている」という意見に分かれました。
どちらの制度が有利かは、贈与する人の年齢と、贈与したい財産の額によって変わります。年110万円以内の少額を確実に相続財産から切り離したいなら相続時精算課税、長く続けられるなら暦年贈与、という考え方が基本です。ただし相続時精算課税は一度選ぶと取り消せないため、選ぶ前に必ず税理士に試算してもらってください。
親が80代なんですが、今から暦年贈与を始めても意味はないんでしょうか?
意味がないとは言い切れません。孫や子の配偶者への贈与なら7年ルールの対象外ですし、相続人への贈与でも延長部分には100万円の控除があります。ただ、相続人である子に確実に財産を移したいなら、年110万円までは足し戻されない相続時精算課税のほうが効果を見込みやすいケースがあります。親の健康状態も踏まえて試算することが重要です。
毎年同じ額・同じ日の贈与は「定期贈与」とみなされる危険
7年ルールとは別に、暦年贈与には昔から注意点があります。毎年同じ時期に同じ額を贈与していると、「最初から総額を分割して贈与する約束だった」とみなされるおそれがあります。これを定期贈与(定期金に関する権利の贈与)といいます。(出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」)
定期贈与とみなされると、110万円の非課税枠がまとめて使えなくなり、総額に対して贈与税がかかる可能性があります。次の点を意識してください。
- 贈与のたびに、贈与契約書を作る(日付・金額・双方の署名)
- 現金の手渡しではなく、振込で記録を残す
- 贈与を受けた人が、自分の通帳と印鑑を自分で管理する
- 金額や時期を毎年まったく同じにすることにこだわらない
とくに、親が子ども名義の口座を作って入金し、通帳を親が持っているケースは要注意です。これは贈与ではなく名義預金とみなされ、全額が親の相続財産として扱われます。7年ルールを気にする前に、贈与そのものが成立しているかを確認してください。
親が私名義の口座にお金を入れてくれていたんですが、通帳は親が持っています。これって贈与になってないんですか?
贈与として認められない可能性が高いです。贈与は「あげます」「もらいます」という双方の合意で成立するため、受け取る側が存在を知らない、または自由に使えない口座のお金は、親の財産のままと判断されます。相続が起きると、その口座の残高は全額が親の遺産として相続税の計算に含められます。
これから贈与を続ける人がやるべきこと
最後に、7年ルールをふまえて今やるべきことを整理します。
- 親の財産の総額を把握する:そもそも相続税がかからない家庭なら、7年ルールを気にする必要はありません
- 贈与の記録を整理する:2024年以降の贈与について、日付・金額・相手を一覧にしておく
- 贈与先を見直す:孫や子の配偶者への贈与で、7年ルールの対象外にできないか検討する
- 相続時精算課税を試算する:親が高齢の場合は、暦年贈与と比べてどちらが有利か計算する
- 贈与の形式を整える:贈与契約書と振込の記録を残し、名義預金にならないようにする
7年ルールによって、「亡くなる直前にまとめて贈与する」対策の効果は小さくなりました。一方で、早くから計画的に贈与を続ける人にとっては、今でも有効な方法です。親の年齢・財産額・相続人の構成によって最適な方法は変わるため、迷ったら相続税に詳しい税理士に相談してください。
7年ルールの影響がどれくらいあるか、自分で計算するのは難しいですよね?
贈与額と時期が分かれば、足し戻される額そのものは計算できます。ただ、それによって相続税がいくら増えるかは、遺産全体の評価や相続人の数によって変わるため、正確に出すには財産全体の試算が必要です。相続時精算課税に切り替えるかどうかは後戻りできない判断なので、税理士に一度シミュレーションしてもらうのが確実です。
本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的アドバイスではありません。具体的なご相談は専門家にお問い合わせください。